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依頼者の身元確認について
日本橋東京法律事務所(以下「当事務所」といいます。)は、日本弁護士連合会の「依頼者の身元確認及び記録保存などに関する規程」により、新たに一定の案件を受任する場合等に、依頼者の身元確認を行うことが義務づけられております。
【参考】日本弁護士連合会:弁護士業務におけるマネー・ローンダリング対策(依頼者の本人確認等)
これを受けて、当事務所では、個人・法人の依頼者の皆様の身元確認につき、それぞれ以下の通り対応させて頂いております。
■個人の場合
依頼者の氏名、住所、生年月日を以下のいずれかの書類等の提出を受けて確認させていただきます。
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免許証
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マイナンバーカード
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パスポート
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外国人登録証
■法人の場合
法人の名称、本店所在地(又は主たる事務所の所在地)を以下の書類等の提出を受けて確認させていただくとともに、ご担当者様の氏名、役職を名刺等で確認させていただきます。
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登記事項証明書
※登記情報提供サービスの登記情報でも問題ございません。
上記の場合有償にはなりますが、弊所で取得することも可能です。 -
印鑑登録証明書
お手数おかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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