弊所でも特許庁への電子出願手続をとることが可能になりました。
特許庁行政年次報告書2020年版によると、特許庁への出願において電子出願が占める割合は、なんと特許・実用新案が98.6%、意匠が93.2%、商標が83.8%ということで、今や電子出願が当然の時代となっています。弊所としてもこの時代の流れに取り残されないように、電子出願手続をとる体制を整えました。
上記統計データだけを見るならば、遅ればせながら・・・に見えますが、弊所が2020年4月開設したこと、弊所が法律事務所であり、特許等の出願手続を専門とする事務所ではないことからすれば、決して出遅れたわけではないことをご理解いただければと存じます。
法律事務所だったら、通常は出願手続まではしないので電子出願手続は不要でしょうか?
いやいやお待ちくださいませ。
弊所では特許・実用新案、意匠、商標の出願のご相談から、出願手続、権利化後の紛争処理(訴訟等)まで、トータルでサポートさせていただいており、そのサポートの一環として、出願手続も行っております(もちろん出願内容により、当該内容を得意とする弊所提携の特許事務所をご紹介させていただくこともございます)。
いいアイデアが思いついたけど、特許をとれそうか、意匠登録できそうか、商標登録できそうか、紛争になったらどうなるか・・・まずは,お気軽にご相談ください。
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